医療安全管理委員会
- 当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理委員会を設置しております。
- 委員会の活動内容としては、医療事故の防止対策、医療安全研修の実施、病棟ラウンドなどです。
- 院内で起きたヒヤリハット事例を月一回の委員会で共有し、提起された問題に対して協議します。
虐待防止のための取り組み】
「虐待防止責任者」及び「虐待相談窓口」の設置
虐待防止責任者を定め、虐待の未然防止に取り組む。また、虐待相談窓口を設置し、虐待に係る相談を行うと共に、万一、虐待が疑われる事案が発生した場合は、虐待防止責任者を中心に事案の検証と再発防止に取り組む。
医療安全管理委員会における虐待防止の役割
| 虐待防止のための計画づくり |
| □院内研修による啓発 □虐待防止マニュアルの整備と周知 □職員が使用する虐待防止チェックリストの整備 |
| 虐待防止のチェック |
| □チェックリストにより、職員が定期的に虐待に関する自己点検を行う。 ・各職場の責任者が集計し、医療安全管理委員会に報告する。 ・委員会で集計結果の分析を行う。 □分析結果に基づき、改善策や研修等の対策について検討し、取り組む。 □行動制限の実態把握と検証 ・各病棟の委員は、行動制限最小化委員会へ行動制限の実施等について報告する。 ・委員会は、行動制限等の報告に対する検証を行い、必要に応じ解除の為の検討を行う。 |
| 虐待(不適切な対応事例)発生後の検証と再発防止策の検討 |
| 虐待やその疑いのある不適切な対応事例が発生した場合、病院として事案を検証の上、再発防止策を検討し実施する。 |
| 職員への周知徹底 |
| □倫理綱領・職員行動指針の明示 ・倫理綱領・職員行動指針を明示して職員への周知徹底を図る。 □院内虐待防止に関する研修・支援に関する研修の実施 ・病院全体の意識向上のために虐待防止や人権擁護に関する研修会を企画・実施する。 |
行動制限最小化委員会
精神科医療においては、安全な治療を実現していく過程で「行動制限」が必要になる場合があります。この行動制限は精神保健福祉法第36条に規定されていまして、「医療又は保護に欠くことのできない限度において必要な行動制限を行うことができる」とされています。行動制限の一例としては、刺激の少ない鍵のかかる個室で過ごしていただく隔離や身体的拘束が挙げられます。こうした行動制限は、安全な治療の上では必要なものではありますが、一方で患者さんの人権を制限するものであるため、病状に合わせて最小限度であるべきと言えます。
行動制限最小化委員会はその名の通り、行動制限をいかにして少なくするか、期間を短くするかを検討する委員会です。当院では月1回の頻度で委員会を開催し、行動制限をしている患者さんの情報共有をします。その中で制限を緩くできないかを多職種で検討することで、最小限の制限になることを目指しています。
| メンバー | 医師(精神保健指定医) 看護師 作業療法士 薬剤師 精神保健福祉士 |
| 開催頻度 | 月1回 |
| 内容 | 行動制限をしている患者さんの現状報告 事例検討 |
